1977-04-20 第80回国会 衆議院 決算委員会 第16号
○吉岡(孝)政府委員 戦後米軍政府のもとにおける所有権認定作業の方法でございますが、これはまず、一九四六年二月二十八日付で、琉球列島米国海軍軍政本部指令第一二一号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」というのが発せられております。これに基づきまして、字とか村に土地所有権委員会というものが設けられ、これがそれぞれ土地所有権の申請を受けて所要の調査を行ったわけであります。
○吉岡(孝)政府委員 戦後米軍政府のもとにおける所有権認定作業の方法でございますが、これはまず、一九四六年二月二十八日付で、琉球列島米国海軍軍政本部指令第一二一号「土地所有権関係資料蒐集に関する件」というのが発せられております。これに基づきまして、字とか村に土地所有権委員会というものが設けられ、これがそれぞれ土地所有権の申請を受けて所要の調査を行ったわけであります。
○吉岡(孝)政府委員 米軍により行われました土地所有権確認作業でありますが、これはまず一九四六年二月二十八日、琉球列島米国海軍軍政本部指令第百二十一号というのが出されておりますが、この指令に基づいて行われたわけであります。それによりますと、字及び村土地所有権委員会というものがつくられまして、それがいろいろと調査を行い、それでいろいろ所有権の申請の受け付けを行ったわけであります。
○吉岡(孝)政府委員 戦後、一九四六年二月二十八日付琉球列島米国海軍軍政本部指令百二十一号というのがあります。それに基づきましていろいろ字とか村に土地所有権委員会というのが設けられたわけです。それで、それに基づいて調査した結果、一九五〇年四月十四日に、同じく琉球列島米国軍政本部特別布告第三十六号「土地所有権証明に関する特別布告」というのが出されました。
次に、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属する請求権は、中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されることとなっております。この後任機関につきましては後ほど御説明申し上げたいと存じます。三番目に、外国人の請求に関する米国の法律に該当する請求権は、引き続き沖繩にあります各軍の外国損害賠償請求委員会によって処理されることになっております。
また、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属する請求権は、中断することなく、ただいま申し上げた土地裁判所の後任機関によって処理されることになるわけであります。 三番目に、外国人の請求に関する米国の法律に該当する請求権は、引き続き沖繩にある各軍の外国損害賠償請求委員会によって処理されます。
また、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属します請求権は、中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されるということになっておりまして、目下その機関の設立の準備が急がれているところでございます。また、外国人の請求に関する米国の法律に該当する請求権は、引き続き沖繩にありまする各軍の外国損害賠償請求委員会、これによって処理されることになっております。
○説明員(井川克一君) 十七件の訴願の一つでございますが、読谷漁業協同組合の漁業補償請求訴願は、旧漁業権が一九四七年一月三十一日期間満了により消滅した後、その再付与が得られなかったこと及び琉球漁業法施行後も従前の水域が米軍の射爆演習水域となっていたため、同水域については漁業権が付与されなかったことの両点を理由として、一九六六年二月に琉球列島米国土地裁判所に係属されたものでございます。
そこで、読谷漁業協同組合は、右裁決を不満とし、琉球列島米国土地裁判所訴訟手続規則第四十二条の規定に従い、本年一月十三日付で本件を米国国防長官に対して上訴いたしております。
これに対しまして読谷漁業協同組合は、右裁決を不満とし、琉球列島米国土地裁判所訴訟手続規則第四十二条の規定に従い本年一月十三月付にて本件を米国防長官に対して上訴いたしております。
これはもう布令二十号と全く同じでありまして、布令二十号も補償の条件についてのみ琉球列島米国土地裁判所に訴願することを許すと、土地を政府が使用することの是非は、琉球列島米国土地裁判所に与えるものと解してはならないと、こういうふうになっておるわけです。ですから、布令二十号のかわりにといいますか、それを継続した形でこの公共用地の暫定使用法案というものが設定されている。
ここにあるのは琉球列島米国土地裁判所の裁決書のコピーですけれども、この中にもちゃんとすべての、とはっきり出てきているわけです。個個の、とかなんとか全然出てきていない。これがやはりずらっと出てまして、英語で書かれておりますけれども、この一番のポイントとなるところ、十九条の関係のところ、これはこういうふうになっております。
それとあと、百十六号の問題を発展さしていく意味で、今後の課題とする意味で、私自身もひとつ検討しておきたいと思いますけれども、第二種、第三種、第四種の被用者に対する使用者というのは、それぞれ米国政府代行機関、琉球列島米国軍要員及び米国政府請負業者であるということは、布令から理解できる。第一種被用者について、布令のどの条文からも、一体使用者は何かということが明確ではない。
「第三清徳丸射殺事件の調査要望決議」「一九五五年三月五日琉球政府立法院」あて先は「国際連合、国際人権連盟、日本国政府、琉球列島米国民政長官、同副長官」となっております。